義務教育は、身近な制度ですよね。
現法律では、小学校6年間・中学校3年間は、就学の義務が発生します。
では、義務教育制度はどのような目的でつくられたのでしょうか。
今回は、義務教育制度の目的と関連する法律について簡単に解説いたします。
義務教育制度の目的は?
義務教育制度は、人格の基礎となる「生きる力」を身に付けることが目的です。
さらに、他人を敬う・平和を願う・道徳心を持つ・生活する力を育む・自然と触れ合い感受性を養うといった一人ひとりの育成を目標としています。
子どもたちが多様な分野に触れることで、個人が持つ可能性を開花させることも義務教育の大きな役割となっています。
義務教育(憲法26条第2項)が定める義務
義務教育制度は、昭和22年(1947年)に定められました。
憲法第26条第2項には「すべての国民が義務教育を受ける義務がある」という内容が記されています。
さらに保護者は、「子どもに義務教育を受けさせる義務」を負います。
また、「義務教育は無償である」という内容も記されています。
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教育の理念や根幹を定めた法律について
学校教育の理念や根幹を具体的に定めている法律は「教育基本法」と「学校教育法」です。
教育基本法
教育基本法は、平和で民主的な日本をつくっていくための人格を形成するために定められた法律です。
幅広い知識と道徳心を持ち、健康的な身体を養うための内容が記されています。
さらに、生命を大切にする心・男女の平等・自他の敬愛などの目的があります。
学校教育法
学校教育法は、教育基本法とともに公布された法律です。
学校教育法での学校とは、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・大学を指します。
これらの学校教育の種類・制度・目標などを具体的に定めた内容が記されています。
まとめ
義務教育制度には、平和な国家・社会の形成者を育成するという目的があります。
義務教育は無償で受けられるため、すべての国民が教育を受けることができます。
また、ひとり一人の個性を大切にし、可能性を開花させるという大きな役割もあります。
今後も、よりよい教育活動や時代に合わせた制度の改正が行われることでしょう。